下記の規約・約款等をご確認いただきご注文にお進みください。 新入生講座(パソコンスクール・大学生活スタートアップセミナー) 講座約款 第1条(総則) 大学生協みやぎインターカレッジコープは(以下「当生協」)は、優れた知性と豊かな感性を兼ね備えた学生の育成を目的とし、新入生講座(「パソコンスクール」および「大学生活スタートアップセミナー」)を開講し組合員に提供します。本約款は、当生協と本講座を受講する者(以下「受講生」)が取り交わす契約を記述するものです。 第2条(適用範囲) 本約款は当生協が実施する本講座に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内の定めによるものとします。-2本約款を適用する講座は、当生協のwebページにて告知するものとします。 第3条(契約の成立) 本講座の申込者(以下「申込者」)は、本約款及び講座受講案内の内容を承諾の上、当生協に対して受講の申込を行い当生協がこれを受諾した時点で受講契約が成立するものとします。 第4条(受講料の支払い) 申込者は受講料、教材費等の費用(以下「受講費用」)を、当生協が指定した方法により、当生協が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当生協は契約を解除することができるものとします。 第5条(役務の提供) 当生協は、申込者に対して講座受講案内に記載した役務を提供するものとします。本講座の開催形式は予定(対面もしくはオンライン)を変更する場合があります。 第6条(受講開始日) 【パソコンスクール】本講座の受講日は、各大学の新入生に送付する『入学準備ガイドブック』に記載の日程で予定しております。開催日時が変更になった場合は、速やかに申込者への連絡およびWebにて告知することとします。 【大学生活スタートアップセミナー】本講座の受講日は、1回目を2023年4月23日(日)に予定しております。最小催行人数に満たない場合の開催中止の連絡は、4月1週目に申込者への連絡およびWebにて告知することとします。 第7条(実施場所) 【パソコンスクール】本講座の実施場所は、『入学準備ガイドブック』に記載の通り、各キャンパスまたは大学生協仙台会館2階大会議室(〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1-41)にて行います。実施場所が変更になった場合は、速やかに申込者へ連絡、Webにて告知することとします。 【大学生活スタートアップセミナー】本講座の実施場所は、大学生協仙台会館2階大会議室(〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1-41)を予定しております。実施場所が変更になった場合は、速やかに申込者へ連絡、Webにて告知することとします。 第8条(提供する役務の変更) 当生協は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。 第9条(受講期間・回数・形態) 本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、当該の講座受講案内で定めるものとし、申込者は、講座受講案内に記載された受講日に限り受講できるものとします。 第10条(契約の解除・中途解約) 本契約の成立後であっても、申込者は書面の提出もしくはメール等により本契約を解除または中途解約することができるものとします。(1)受講開始日の6営業日前(17:00)までに契約を解除する場合、全額返金となります。(2)受講開始日の5営業日前以降に契約を解除する場合は、受領済み受講費用から、次の金額を控除した残額が返金となります。A)契約締結と履行にかかる諸費用パソコンスクール1,000円・大学生活スタートアップセミナー3,000円(税別) B)教材費パソコンスクール1,000円・大学生活スタートアップセミナー2,000円(税別)C)使用済みの教材費(3)受講開始日(当日)に中途解約する場合は受講の有無にかかわらず、本講座が始まる日を迎えた時点で役務提供料が発生いたします。一切の返金はございません。-2返金は現金または保護者名義の口座への返金とします。-3申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することはできないものとします。-4 生協のパソコンセットに付帯しているパソコンスクールは参加費無料のため、返金の対象外です。欠席した場合も返金はいたしません。 第11条(受講の権利) -1申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。-2申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当生協に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。 第12条(個人情報保護) 収集した申込者の個人情報は、当生協の個人情報保護方針 (http://www.icmiyagi.u-coop.or.jp/home/privacypolicy/)に則り管理されるものとします。 第13条(撮影・録音) 当生協は、本講座の撮影・録音を行うことができるものとします。-1撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。-2普及広報目的の場合に限り、申込者は撮影・録音の事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。 第14条(損害賠償) -1本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当生協は責任を負いません。但し、当生協の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。-2当生協の管理下にない状況で発生した事故や会場において生じた盗難及び紛失について、当生協は一切の損害賠償の責めを負いません。また、当生協の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、受講生及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。 第15条(講座の閉鎖) 当生協が必要と認めた場合、本講座を中止することができます。この場合、申込者は第10条に準じた受講料の返金を受けることができます。その際、当生協は違約金及び解約手数料を収受することはありません。 第16条(紛争の解決) 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当生協とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。-1本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。-2万一、申込者と当生協とで争訟が生じた場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。 第17条 本約款の変更・廃止 当生協は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。-1前項の場合、当生協は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。(1)店舗での掲示(2)Webサイトへの掲示(3)申込者への告知 1 本規約の変更・廃止は、当生協の専務理事が行うものとします。 第18条(施行) 本約款は2022年11月1日から施行します。
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